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脊柱及びその他体幹骨については、後遺障害等級表上、脊柱の障害に関しては①変形障害及び②運動障害について、また、その他体幹骨の障害に関しては鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の変形障害について以下のとおり定められています。
脊柱 | 変形障害 | 脊柱に著しい変形を残すもの | 6級5号 |
脊柱に中程度の変形を残すもの | 8級に準ずる | ||
脊柱に変形を残すもの | 11級7号 | ||
運動障害 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの | 6級5号 | |
脊柱に運動障害を残すもの | 8級2号 | ||
その他の体幹骨 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 12級5号 |
脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に中程度の変形を残すもの」及び「脊柱に変形を残すもの」と3段階で認定されます。
脊柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定します。この場合、脊柱の後彎の程度は、脊椎圧迫骨折、脱臼等により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と該当椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定します。また、脊柱の側彎は、コブ法による側彎度で判定されます。
コブ法とは、エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面からもっとも傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と、尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線者品、CT画像又はMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であり、かつ、以下のいずれかに該当するものをいいます。
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、かつ以下のいずれかに該当するものをいいます。
「脊柱に変形を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
エックス線写真等では、脊椎圧迫骨折等又は脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級が認定されます。
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかにより頸部及び胸腰部が硬直したものをいいます。
「脊柱に運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。そのため、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは、該当しないことになります。
肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱うことになります。