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眼の後遺障害は、眼球の障害として、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害、まぶたの障害として欠損障害、運動障害について等級が規定されています。
視力の後遺障害の等級表
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第8級1号 | 1眼が失明し、 または1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
視力は、万国式試視力表によって測定されます。万国式試視力表とは、視力検査でおなじみのアルファベットのCのような形をしたランドルト環が並んだもので、簡単に言いますと、その切れ目が見分けらるかで測定します。
また、上記後遺障害等級に記載の「視力」とは矯正視力を指します。眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態でも視力が低下していると認められた場合、後遺障害として認定されます。
失明とは、眼球を失ったもの、明暗が判断できないもの、ようやく明暗が判断できるものを指します。
視力低下の原因となるものは、眼球の外傷、視神経損傷などです。眼球の外傷についてはスリット検査、直像鏡により検査します。視神経の損傷については、視覚誘発電位検査という検査を行います。
他にはむち打ちによって、視力低下という症状を引き起こすことがあります。医学的にも、頸椎捻挫により頚部交感神経に異常が生じ、視力が低下することがあると認められています。一方で後遺障害が認められにくいという一面もあります。この場合、交通事故により頸椎捻挫を発症したとして、その頸椎捻挫が原因となって視力低下が引き起こされたという因果関係を立証するのが大変困難であるからです。
このようなケースでは、頸椎捻挫で後遺障害12級または14級の認定を受ける方向で進めていくことになります。
眼の調整機能とは、いわゆるピント調整機能のことです。眼の水晶体が遠くのものを見るときは縮小し、近くのものを見るときは膨張して網膜に像を結びます。この眼の調整機能が低下すると、物がぼやけて見えるようになります。
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
眼球に著しい調整機能障害を残すものというのは、調整力の損傷を受けなかった他眼よりも、眼球の調整力が2分の1以下になったということをいいます。
年齢別の調整力の基準があり、以下のとおりになっています。年齢とともにこの調整力は衰えていきます。よって、被害者が55歳以上である場合は、傷害補償の対象となりませんので注意が必要です。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
調整力 | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 |
年齢 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
調整力 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
眼球は、各眼3対の外眼筋の動きによって、水平・垂直・回旋という運動をすることが可能になっています。この筋は一定の緊張を保ち、眼球を正常の位置に保っています。後遺障害は以下のとおりになります。
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
外眼筋の1つまたは複数が麻痺した場合、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位することになり、麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることになります。これを麻痺性斜視といいます。
注視野とは頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲を言います。この注視野の範囲は相当の個人差がありますが、眼球運動が制限されたことにより注視野が狭まった場合も、後遺障害が認定されることがあります。
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれて見えるため、ものが二重に見える状態のことを指します。つまり、麻痺した2つの眼球が同じ向きを向かないことで、ものが二重に見えてしまうということです。
視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことをいいます。眼で見た情報は、網膜か後頭葉の視中枢に伝達されます。この伝達経路に損傷を受けると、視野が狭くなるという症状が現れることがあります。後遺障害は以下のとおりになります。
第9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
まぶたの障害は、欠損障害と運動障害があります。後遺障害は以下のとおりになります。
第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級3号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
第11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
交通事故のケガが原因となって、音が聞こえにくくなったり、耳鳴りがするようになったり、耳漏が発生したり、平衡機能障害が生じたりすることがあります。
聴力は、オージオメーターという機器を使用して音が聞こえるかを検査する純音聴力検査と、言葉の聞き取りやすさを調べる語音聴力検査で主に検査されます。語音聴力検査は、明瞭度で判断され、最高値を最高明瞭度として100%と表します。
聴力の後遺障害については、下記のとおり両耳の場合と、片耳の場合で分けられています。両耳の聴力障害は両耳の後遺障害等級認定を行い、片耳ずつの後遺障害等級の併合はしません。
また、耳は両耳を 同一部位としているため、 すでに片耳の聴力障害を有していて、新たにもう片方の聴力に障害が生じた場合、加重として取り扱います。
第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの (両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上,または両耳の平均純音聴力レベル80dB以上で,かつ最高明瞭度が30%以下のもの) |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB~80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のもの) |
第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの) |
第7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもの) |
第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの (1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの) |
第9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベルが両耳60dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもの) |
第9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの (1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの) |
第10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、または両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもの) |
第11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの) |
第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの (1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの) |
第10級6号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (平均純音聴力レベルが80dB~90dB未満のもの) |
第11級6号 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (平均純音聴力レベルが70dB~80dB未満、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもの) |
第14級3号 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (平均純音聴力レベルが40dB~70dB未満のもの) |
耳鳴りとは、音源もないのに、脳や耳の器官が音を感じ取る症状を総称するものです。交通事故により、耳鳴りが生じて止まない場合、後遺障害として認定されることがあります。
耳鳴りは「ピッチ・マッチ検査」や「ラウドネス・バランス検査」という検査で測定されます。これらの検査により、耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合には、下記後遺障害の「著しい耳鳴」があるものとされます。
第12級相当 | 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
第14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |
耳漏とは、交通事故により鼓膜に穴が空いて分泌液が流れ出てしまう症状を指します。認定対象となるのは、「外傷性穿孔による耳漏」であり、事故によって鼓膜に穴の空いたことが原因で生ずるもので、外科手術をしても耳漏の症状が残っていることが後遺障害の認定の条件となります。
第12級相当 | 常時耳漏を残すもの |
第14級相当 | 耳漏を残すもの |
第14級相当 | 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの |
第12級4号 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
耳殻の軟骨部欠損が2分の1以上は認められなくても、これが「外貌の単なる醜状」の程度に該当する場合は、第12級14号に認定されることになります。
鼻の後遺障害は、鼻の欠損障害(鼻がなくなる)や機能障害(鼻呼吸が困難になる、嗅覚がなくなる)があります。
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残した場合は、後遺障害9級5号が認定されることになります。ここでいう「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損のことを指します。「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失のことを指します。
また、鼻の欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達しないものであっても、「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は後遺障害12級14号に認定されることになります。
上記のように鼻の欠損は外貌の醜状障害として捉えることができますが、鼻の欠損と外貌醜状の障害それぞれの等級を併合するのではなく、いずれか上位の等級の後遺障害のみ認定されることになります。
また、鼻の欠損を外貌醜状の障害として捉えた際、鼻以外の顔面にも瘢痕等外貌醜状があった場合、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて外貌醜状の程度を判断することになります。
鼻の欠損を伴わず、鼻の機能障害のみ残すものについては、後遺障害等級表上特に定められていないので、その機能障害の程度に応じて準用等級を定めることになります。
12級12号 |
嗅覚脱失または鼻呼吸困難が存するもの |
14級9号 |
嗅覚の減退のみが存するもの (T&Tオルファクトメータの平均嗅力喪失値の認知域値が2.6~5.5) |
※ 嗅覚脱失及び嗅覚減退については、T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により区分されます。
口の後遺障害については、歯、咀嚼(そしゃく)、言語機能、味覚、嚥下障害があります。
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
例えば、5本の歯が破損した場合、上記後遺障害等級表の13級5号にあたると考えられます。この場合、5本の歯全てが4分の3以上破損していることが条件となります。
また、この歯は永久歯のことを指し、乳歯は含まれません。また親知らずや、交通事故前から歯科補綴している歯も含まれません。
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆやおかゆと同程度の食べ物や飲み物以外が接種できないことも意味します。
咀嚼に障害があるかどうかは、上下のかみ合わせ、歯の配列の状態、下あごの開閉運動の3つを総合的に判断して、医学的にみて咀嚼への支障があることが前提となります。
言語に関する後遺障害があるかどうかは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)について発声できるかで判断することになります。
言語の機能を廃したものとは3音以上が発音できなくなったものを指し、言語の機能に著しい障害を残すものとは、2種類以上の発音ができなくなったもの、綴音に障害があり言語での意思疎通ができないものを指します。
12級相当 | 味覚を脱失したもの |
14級相当 | 味覚を減退したもの |
味覚には、甘味、塩味、酸味、苦味がありますが、味覚脱失はこの4つ全てが全く感じられなくなる障害のことをいいます。味覚減退は4つのうち1つ以上の味覚が全く感じられなくなることをいいます。