HOME > 下肢・足指
下肢とは、股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては、股関節と、ひざ関節と、足関節(足首のこと)を特に下肢3大関節と呼びます。足関節から先は、足指として後遺障害等級認定の対象として、特に別異に取り扱われることになります。
交通事故により、下肢を切断した場合や一部を失ってしまった場合などは、以下の等級表によって後遺障害等級が認定されます。
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢をひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
下肢を足関節以上で失ったものとは次のいずれかに該当するものをいいます。
リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
リスフラン関節とは、足首とつま先の間にあるいくつかの関節のことをいいますが、可動域が非常に狭く、関節が存在することを知る人も少ないかと思われます。
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み二2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の四4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第二2の足指を含み二2の足指を失ったもの 又は第3の足指以下の三3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第三3の足指以下の1 又は2の足指を失ったもの |
交通事故において下肢が損傷した際に、骨が変形したり、癒着が上手くいかなかったりして、本来の関節以外の部分が動いてしまう偽関節のような後遺症が残る場合があります。このような場合を変形障害と呼び、以下のように後遺障害等級が定められています。
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
下肢の欠損はなくとも、神経の断裂や骨の変形などの影響で、関節などの機能に障害が残った場合の後遺障害を指します。
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の一1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1 又は2の足指の用を廃したもの |
機能障害とは、「下肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しい障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。
「下肢の用を全廃した」とは、3大関節のすべてが強直したものをいい、足指の全部の用を廃したものも含まれます。強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。
「関節の用を廃した」とは、(1)関節が強直したもの、(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、または、(3)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものをいいます。
(1)関節が強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは、関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、(1)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、(2)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの以外のものをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
以上のとおり、下肢機能障害とは、下肢部分の股関節・ひざ関節・足関節のいずれかが動かなくなるか動きが制限されるようになってしまったこと、あるいは股関節、ひざ関節、足関節及び足指関節の全てが動かなくなってしまったことをいいます。