HOME > 胸腹部臓器の障害(外生殖器を含む)
心臓と肺を除いて臓器はすべて腹部に収まっています。交通事故により臓器に損傷を受け、後遺障害が残った場合、内臓は損傷の完全回復が難しく、かつ生命維持活動に直結するものであるため、日常生活における影響は小さくありません。
胸腹部臓器の後遺障害等級は生殖器とそれ以外に分類されます。
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
上記は生殖器以外の胸腹部の後遺障害等級表ですが、それぞれの臓器によって後遺障害も別途定められています。
動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 1級 |
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2級 | |
上記に該当しないもの | 3級 | |
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもので、かつ呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 1級 |
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもので、かつ呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2級 | |
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもので上記に該当しないもの | 3級 | |
上記に該当しないもの | 5級 | |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもの | 7級 |
上記に該当しないもの | 9級 | |
動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの | 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にないもの | 11級 |
動脈血酸素分圧とは、動脈血中に含まれる酸素の量のことで、動脈血炭酸ガス分圧とは、動脈血中に含まれている二酸化炭素の量のことです。
%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの | 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 1級 |
高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2級 | |
高度の呼吸困難が認められ、上記に該当しないもの | 3級 | |
中等程度の呼吸困難が認められるもの | 7級 | |
軽度の呼吸困難が認められるもの | 11級 | |
%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの | 高度または中等度の呼吸困難が認められるもの | 7級 |
軽度の呼吸困難が認められるもの | 11級 | |
%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの | 高度または中等度の呼吸困難が認められるもの | 11級 |
スパイロメトリーとは、スパイロメーターを用いて呼吸気量を計測する検査のことをいいます。
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧検査及びスパイロメトリーの結果の判定では後遺障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは11級に該当するとされています。
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺障害により心機能が低下した場合の後遺障害等級は心機能の低下による運動耐容能の低下の程度により認定されることになります。
9級 | 運動耐容能の低下が中等度(おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの)であるもの |
11級 | 運動耐容能の低下が軽度(おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの)であるもの |
7級 | 除細動器を植え込んだもの |
9級 | ペースメーカーを植え込んだもの |
9級 | 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
11級 | 上記に該当しないもの |
11級 | 偽腔開存型の解離を残すもの |
9級 | 食道の狭窄による通過障害を残すもの |
「食道の狭窄による通過障害」とは、以下に該当するものをいうとされています。
胃の障害に関する後遺障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により以下のとおり認定されます。
7級 |
消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの
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9級 | 消化吸収障害、ダンピング症候群が認められるもの |
消化吸収障害、胃切除術後逆流性食道炎がみとめられるもの | |
11級 |
消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
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13級 | 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの |
消化吸収障害が認められるとは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
ダンピング症候群が認められるとは、以下のすべてに該当するものをいいます。
胃切除術後逆流性食道炎 が認められるとは、以下のすべてに該当するものをいいます。
小腸を大量に切除したもの | 残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったもの | 9級 |
残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったもので、消化吸収障害が認めれらるもの
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11級 | |
人工肛門を造設したもの |
小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
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5級 |
上記以外 | 7級 | |
小腸皮膚瘻を残すもの | 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの | |
①小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | 5級 | |
②上記以外 |
7級 |
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瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | ||
パウチ等による維持管理が困難であるもの |
7級 |
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上記以外 |
9級 |
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瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの |
11級 |
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小腸の狭窄を残すもの |
11級 |
小腸の狭窄を残すものとは、以下のすべてに該当するものをいいます。
大腸を大量に切除したもの | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの | 11級 |
人工肛門を造設したもの |
大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
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5級 |
上記以外 | 7級 | |
大腸皮膚瘻を残すもの | 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するもの | |
①大腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | 5級 | |
②上記以外 |
7級 |
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瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | ||
パウチ等による維持管理が困難であるもの |
7級 |
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上記以外 |
9級 |
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瘻孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のもの |
11級 |
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大腸の狭窄を残すもの |
11級 |
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便秘を残すもの | 用手摘便を要すると認められるもの |
9級 |
上記以外 |
11級 |
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便失禁を残すもの | 完全便失禁を残すもの |
7級 |
常時おむつの装着が必要なもの |
9級 |
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常時おむつの装着は必要ないものの,明らかに便失禁があると認められるもの
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11級 |
9級 | 肝硬変 |
11級 | 慢性肝炎 |
9級 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |
11級 | 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの |
12級または14級 (局部の神経症状として) |
軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの |
13級 | 脾臓を失ったもの |
9級 |
常時ヘルニア内容の脱出,膨隆が認められるもの,又は、立位をしたときヘルニア内容の脱出,膨隆が認められるもの
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11級 |
重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出、膨隆が認められるもの
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腎臓の障害に関する後遺障害等級は、腎臓の亡失の有無と、糸球体濾過値(GFR)による腎機能の低下の程度により認定されます。
腎臓を失っていないもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 9級 |
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 11級 | |
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 13級 | |
一側の腎臓を失ったもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 7級 |
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 9級 | |
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 11級 | |
上記以外のもの | 13級 |
尿路変向術を行ったもの | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの | |
尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じパッド等の装着ができないもの
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5級 | |
上記以外のもの | 7級 | |
排尿障害を残すもの | 膀胱の機能の障害によるもの | |
残尿が100ml以上であるもの | 9級 | |
残尿が50ml以上100ml未満であるもの | 11級 | |
尿道狭窄によるもの | ||
糸状ブジーを必要とするもの | 11級 | |
シャリエ式尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの
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14級(準用) | |
蓄尿障害を残すもの |
尿失禁を残すもの
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持続性尿失禁を残すもの
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7級 | |
切迫性尿失禁,及び,腹圧性尿失禁を残すもの
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7級から11級 | |
頻尿を残すもの
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11級 |
7級 | 両側の睾丸を失ったもの 両側の卵巣を失ったもの 常態として精液中に精子が存在しないもの 常態として卵子が形成されないもの |
9級 | 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る) 勃起障害を残すもの 射精障害を残すもの 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る) 両側の卵管の閉鎖または癒着を残すもの、頚管に閉鎖を残すものまたは子宮を失ったもの(画像所見により、認められるものに限る) |
11級 | 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの |
13級 | 1側の睾丸を失ったもの(1側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含みます) 1側の卵巣を失ったもの |