HOME > 上肢・手指
上肢とは肩関節・肘関節・手関節までの3大関節及び手指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては、肩関節と、肘関節と、手関節(手首のこと)を特に上肢3大関節と呼びます。手関節から先は、手指として後遺障害等級認定の対象として特に別異に取り扱われることになります。
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
機能障害とは、「上肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しい障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。
「上肢の用を廃した」とは、3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。
「関節の用を廃した」とは、(1)関節が強直したもの(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、または、(3)人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものをいいます。
(1)関節が強直したとは、関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは、関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、(1)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、(2)人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの以外のものをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
まとめると、上肢機能障害とは、上肢部分の肩関節・肘関節・手関節のいずれかが動かなくなるか動きが制限されるようになってしまったこと、あるいは肩関節、肘関節、手関節及び手指関節の全てが動かなくなってしまったことをいうのです。