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弁護士費用特約をご利用の場合には、ご契約の保険会社が弁護士費用を負担することになりますから、原則として一切費用負担はありません(下記の弁護士報酬基準等に従って算定した費用を保険会社が負担します。)。通常、弁護士費用特約の利用上限額が300万円となっていることが多いですが、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。もし300万円を超えるようなことが想定される場合には、事前にその旨をお伝えして超過部分の費用についても事前の取り決めることになりますのでご安心ください。
被害者の方ご本人の保険に弁護士費用特約が付いていないとしても、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、これを利用することができることがよくあります。例えば、同居中のご家族の保険や別居中のご両親の保険に弁護士費用特約が付いている場合、これを利用できることがあります。弁護士費用特約の利用ができるかどうかも、まずは弁護士にご相談ください。
このような非常に便利な弁護士費用特約ですが、これを利用することのデメリットはありません。よくある誤解として、弁護士費用特約を使うと自動車保険の等級が下がると誤解されていることがありますが、そのようなこともありません。交通事故にあった被害者の方の権利を守るための大変心強い特約ですから、必ず使うようにすることが大切です。
当事務所静岡支店では、交通事故の被害者の方からのご相談は、相談料を0円としています。また、委任契約後に生じる着手金も契約時点で0円としており、治療などで費用がかかっていることなどの多い契約時点では、一切弁護士費用が掛からないようにしています。被害者救済を目的とする当事務所静岡支店では、弁護士費用により適切な賠償金を受けられない被害者の方をできる限り減らすため,最大限費用負担を軽減するよう様々な取り組みをしています。
当事務所静岡支店では、報酬金についても完全成功報酬制としています。つまり、実際に賠償金の支払いを受けられた時にのみ報酬金を頂いております。これにより、賠償金を得られなければ、費用負担は一切生じないようにしています。具体的な弁護士報酬基準も、次のような明確かつ適正な内容に定めております。
●保険会社から賠償額(案)が提示される以前にご依頼を受けた場合
20万円(税別、以下同じ) + 賠償金額総額の10%
●すでに相手方保険会社から賠償額(案)の提示を受けられている場合
次の2つからお選びいただけます。
① 上記1と同じ
② 10万円 + 提示された賠償額からの増加分の20%
弁護士が交渉した結果、賠償金が増額されたとしても、その増額分が弁護士費用より低いとなれば、被害者の方の負担が増えてしまいます。そこで、当事務所静岡支店では、そのようなことが一切ないよう、弁護士費用は増額分を超えない限度とするということをお約束いたします。例えば、賠償金の総額分が20万円であったとして、後述する弁護士報酬基準によって算定した報酬額が30万円となるとしても、報酬額を20万円まで減額することをお約束いたします。これにより、弁護士に依頼して余計な負担が出るなどという不合理なことはないようにしておりますのでご安心してお任せください。
請求額 | 報酬金額 |
---|---|
125万円以下の場合 | 10万円(税抜) |
125万円を超え、300万円以下の場合 | 請求額の8%(税抜) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円(税抜) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 請求額の3%+69万円(税抜) |
3億円を超える場合 | 請求額の2%+369万円(税抜) |
※ 弁護士費用特約をご利用の場合には着手金を保険会社が負担します。
※ 弁護士費用特約が付いていない場合にも,契約時に着手金をいただくことはありません。
回収額 | 報酬金額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 回収額の16%(税抜) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 回収額の10%+18万円(税抜) |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 回収額の6%+138万円(税抜) |
3億円を超える場合 | 回収額の4%+738万円(税抜) |
※ 弁護士費用特約をご利用の場合には報酬金を保険会社が負担します。
※ 弁護士費用特約が付いていない場合にも、上記のとおり、完全成功報酬制と損はさせない保証制度により実質的な負担が生じないようにいたします。