HOME > よくある質問 > 示談について > 示談成立後の示談のやり直しはできますか?
原則として示談のやり直しはできません。
示談はいわば和解契約と類似する契約であると解されています。当事者双方の主張を譲歩して、争いごとをやめると話し合いで合意したというのが示談であり、和解契約です。
和解契約は民法において、一度決めた内容と違った内容が後から発覚しても、一度決めた内容に拘束されるとしています。つまり、和解契約のやり直しをすることはできないということです。
ただし例外的に、示談成立後に再手術となり後遺障害が残ってしまった事案において、後遺障害の損害賠償請求を認めた判例があります。これは、後遺障害を予期しなかったものとして、示談成立時にこの予期しなかった再手術や後遺障害についての損害賠償請求権まで放棄したわけではない、という内容です。
基本的に示談成立後のやり直しはききませんので、示談内容はよく吟味することが最重要です。しかし、予期せず後遺障害が残ってしまった等の損害が生じてしまった場合でも、あきらめずに弁護士に相談してみることも重要です。