HOME > よくある質問 > 示談について > 治療中でも保険金はもらえますか?
交通事故に遭い、現在治療中です。治療費の支払いを受けていますが、出費がかさんでいるため、一刻も早くお金をもらいたいという気持ちがあります。
交通事故の賠償金は、治療中である現在でももらうことは可能なのでしょうか。
自賠責保険の仮渡金制度というものがあります。
怪我の入通院が終了し、怪我が完治したら、またはこれ以上治療を続けても症状の改善が認められないという症状固定という状態になったら、示談交渉を開始することになります。怪我が完治したり、症状固定にならねば、治療費や通院交通費、入通院期間によって金額が変わる入通院慰謝料や後遺障害慰謝、逸失利益料等が確定しないからです。つまり、賠償金はこの示談成立後に被害者に支払われることになります。これにはある程度の時間がかかります。
しかし、怪我により収入が減少したり、怪我の治療費を健康保険で支払っていたりして、治療が終了までに生活費としてのお金が必要となる場合があります。このような場合、被害者保護の観点から、損害賠償金の一部を示談前に支払ってもらえる制度があります。これを仮払金制度といいます。当座の生活費や治療費を自賠責保険会社に請求することで、お金を受け取ることが出来ます。この制度を利用することができるのは、交通事故後に被害者が加害者から賠償を受けていないという条件がありますが、それ以外であれば誰でも利用できます。自賠責保険における仮渡金制度は、以下の通り定められています。
ケース | 金額 | 内容 |
死亡 | 290万円 | |
傷害 | 40万円 |
1 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 2 上腕または前腕骨折で合併症を有する場合 3 大腿または下腿の骨折 4 14日以上の入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合 |
20万円 |
1 脊柱の骨折 2 上腕または前腕の骨折 3 内臓破裂 4 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を要する場合 5 14日以上の入院を必要とする場合 |
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5万円 | 11日以上の医師の地用を要する傷害を受けた場合 |
仮渡金は請求すると1週間程度で支払われることになります。この仮渡金制度は1回のみしか利用できません。支払われた仮渡金は損害賠償金から既払金として差し引かれます。最終的な損害賠償金額が仮渡金よりも少額だった場合、その差額を返金する必要があります。
また、仮渡金請求をするためには、以下のとおり、必要書類が多々あることを念頭にいれておく必要があります。
仮渡金制度と同様の内容で内払金制度というものがあります。これは実務上認められていた制度で、任意保険においては現在も支払いが認められています。内容としては、損害額が10万円を超えた場合、に10万円単位で支払われ、自賠責保険の支払限度額120万円を超えない限り何度でも請求可能です。
相手方が任意保険に加入していない場合は請求できません。
また、仮渡金の請求をした場合、一括対応が解除されます(一括対応とは、相手方の任意保険会社が、病院に治療費を直接支払っていることを指します。)。