HOME > よくある質問 > 示談について > 民事裁判はどのように進みますか?
訴状が提出された後の裁判はどのように進むのか、以下で詳しく解説します。
訴状が裁判所に正式に受理されると、裁判所は第一回目の裁判の日である口頭弁論期日を指定します。相手方である被告には訴状及び証拠の写しを送付し、同時に答弁書の提出を指示します。答弁書とは、原告の訴状に対する反論の文書のことです。被告はこの答弁書を指定された期限までに裁判所に提出する必要があります。
この答弁書を提出せず、また第一回期日にも出頭しなかった場合、裁判は原告の勝ちとなります。つまり、被告は原告の主張をすべて認めたと裁判所が判決を下すということです。
裁判はおおよそ月1回のペースで進行していきます。それぞれの主張や反論が出尽くすまで繰り返します。主張は全て書面にてやりとりすることになります。
書面での主張が終わると、裁判所は当事者の主張(争点)を整理します。その際に必要であれば、証人を召喚し、尋問が行われます。
民事裁判は必ずしも判決で終了するわけではありません。和解という状態で終了することもあります。裁判所も判決を急ぐのではなく、和解を勧める傾向にあります。原告被告が譲歩して和解は成立するものなので、和解案が裁判所から提示されたら、弁護士と協議することが重要となります。
民事裁判を起こす場合は、原告(被害者)が裁判費用を負担することになります。裁判に勝った場合、この裁判費用は加害者である被告の負担になるので、一旦負担する、と考えても構いません。ただし、裁判に負けた場合はこの費用は回収できません。
具体的な裁判費用は以下のとおりです。
1 手数料
訴状に記載した請求額ごとに異なります。収入印紙を訴状に貼付するかたちで納付します。
2 予納郵券
郵便切手のことです。相手方に訴状を送ったりする際に使用されるものです。当事者の人数が原告と被告2名の場合は6000円で、事件の当事者に人数が増えると1人につき、2000円程度加算されていきます。各裁判所で異なるので、事前に管轄の裁判所に問い合わせてみましょう。
3 弁護士費用
弁護士をたてる場合は、弁護士費用を弁護士に支払います。弁護士費用に関しては、訴訟に勝っても負けても各自の負担となります。
また、この他に証人を召喚した場合はその旅費、宿泊費、日当等が発生します。日当は裁判所ごと定められていますが、8000円程度となっています。
他に、証人が法廷で話したことを記録した調書(裁判所が作成します。)のコピーを取る際の費用(このコピーは専門の業者に依頼します。)や、鑑定が必要になった場合は鑑定費用等がかかってきます。これらは事案によって異なりますので、必ずかかる費用というわけではありません。