HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故で同棲相手が死亡した場合、加害者へ損害賠償請求はできますか?
内縁関係であっても損害賠償は認められる場合があります。
婚姻届を提出することで法律上夫婦となります。一方、共同の生活を営んでいる関係ではあっても、法的手続きをとっていない関係を内縁関係といいます。この場合、内縁関係には相続権がありませんので、賠償が認められないとすると、共同生活を営んでいた、実質的な夫婦関係にあったという点からも、あまりにも酷であるということから、内縁関係も配偶者として認められ、交通事故の損害賠償請求できるとした判例があります。
しかし、前述のとおり、内縁関係は法律の手続きによらない関係であるため、このように賠償請求が認められるためには、共同生活を営み、内縁関係であったという事実を証明する必要があります。