HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故で3ヶ月通院しました。慰謝料はいくらになりますか?
慰謝料は交通事故における慰謝料は、交通事故で負った怪我のほかに受けた精神的苦痛を金銭で評価し、その精神的苦痛を満足させるためのものです。慰謝料を算定するための基準は3つあり、自賠責基準、保険会社基準、弁護士(裁判)基準です。 どの基準を用いるかによって金額が大きく変わってきます。
自賠責基準は通院期間×4200円または通院実日数×2×4200円で算出します。この場合通院期間と実日数×2は少ない数値が採用されます。毎日通院していた以外は、実日数×2×4200円で算出されると考えてよいでしょう。
任意保険基準は各保険会社の基準であり、非公開であるため詳細が不明となっています。ただし、自賠責基準のように日額が定められているわけではなく、入通院期間に応じて金額が算定されます。以下が入通院慰謝料の算定表です。
任意保険基準 算定表
ただし、この表が採用されるのは、実通院日数が月平均10日以上の場合で、この基準に満たない場合は、減額されることになります。
3か月の通院は37万8000円となります。
一番高額になる基準が弁護士(裁判)基準となります。これまでの裁判例を集積して算出された数値をもとに作られた基準です。基準は2つあり、むちうちのような医学的証拠がみられる場合(別表1)のものと、みられない場合(別表2)のものとがあります。むちうちは後者を使用します。
弁護士基準 別表1
弁護士基準 別表2
別表1では、3か月間の通院慰謝料は73万円、別表2では53万円となっています。ただし、むちうちの場合通院期間に対して、通院日数が少ない場合は、減額される可能性があります。この場合、通院期間は通院実日数×3または、通院実日数×3.5で計算されることがあります。このように、通院3か月の慰謝料といっても、用いる基準によって金額が大きく変わってくることがわかります。弁護士に依頼することで、慰謝料の金額を変えることが可能になるかもしれません。