HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故で後遺障害が残りました。慰謝料は増額されますか?
交通事故に遭い、治療をしていましたが、先日医師より症状固定と言われました。これ以上治療しても症状は改善されないとのことでした。後遺障害診断書を作成するからと言われました。
これは後遺障害が残ったということでいいでしょうか。その場合、相手方への請求する賠償金を増やすことはできるのでしょうか。
後遺障害慰謝料というものを請求できます。
後遺症は怪我や病気の残存障害、残存症状のことを指します。後遺障害とは、この後遺症のうち、交通事故が原因であることが証明され、後遺障害の認定を受けることで認められるものです。
後遺障害慰謝料は、残存の後遺障害の等級が自賠責保険の等級に該当すると認められた場合、または裁判により後遺障害として認定された場合に発生する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、自賠責基準、任保険会社の基準、弁護士(裁判)基準と3つの基準があります。
後遺障害等級別表
等級 | 弁護士(裁判)基準 | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
任意保険の基準については、各社異なりますので、必ずしもこの表の金額になるとは限りません。しかしながら、金額は弁護士基準が一番高いのは明白です。弁護士に依頼した場合はこの弁護士基準を使用しますので、後遺障害慰謝料の金額が上がる可能性があります。