HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故で骨折しました。慰謝料はいくらになりますか?
慰謝料の算定基準によって変わります。以下で詳しくみていきます。
交通事故により骨折するケースは多くみられます。骨折の箇所は、頭がい骨、鎖骨、大腿骨、頸椎等様々です。
骨折により入通院した場合は入通院慰謝料を請求することができます。この慰謝料を算定するための基準は3つあり、自賠責基準、保険会社基準、弁護士(裁判)基準です。
自賠責基準は通院期間×4200円または通院実日数×2×4200円で算出します。この場合通院期間と実日数×2は少ない数値が採用されます。毎日通院していた以外は、実日数×2×4200円で算出されると考えてよいでしょう。
任意保険基準は各保険会社の基準であり、非公開であるため詳細が不明となっています。ただし、自賠責基準のように日額が定められているわけではなく、入通院期間に応じて金額が算定されます。
一番高額になる基準が弁護士(裁判)基準となります。これまでの裁判例を集積して算出された数値をもとに作られた基準です。基準は2つあり、むちうちのような医学的証拠がみられる場合(別表1)のものと、みられない場合(別表2)のものとがあります。骨折の場合は別表2を使用します。
骨折をして後遺障害が残ってしまい、後遺障害の等級認定を受けた場合は、認定の等級により後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料もまた、自賠責基準、任保険会社の基準、弁護士(裁判)基準と3つの基準があります。
等級 | 弁護士(裁判)基準 | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
なお、骨折の際に残る後遺障害は以下のようなものがあります。
1 欠損障害
上肢、下肢の一部または全部を失うことを欠損障害といいます。失った部分によって等級が変わります。
2 短縮障害
骨折したほうの足の骨盤から足首までの長さが、骨折していない方の足に比べて短くなる障害のことをいいます。短くなった長さによって後遺障害の等級が変わります。
3 機能障害
関節の用を廃したもの、つまり関節が固まって動かせなくなる障害のことをいいます(可動域制限)。可動域制限の範囲や程度によって等級が変わります。
4 変形障害
骨が元通りに癒合しなかったり、本来の関節ではないところが曲がってしまう偽関節が残ってしまったりする後遺障害です。部位や運動障害の有無や程度によって等級が変わります。
5 神経障害
骨折したことにより、しびれや痛み等が残る障害のことをいいます。症状の程度によって等級が変わります。
交通事故で骨折した場合は上記のような慰謝料を請求することができる可能性がありますが、そのためには完治または症状固定の診断が出るまで通院を続けることが重要となります。保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれた場合は、健康保険に切り替えて通院することができます。診療費は領収書を手元に残しておきましょう。示談交渉の際に相手方に治療費として請求することができます。
このように交通事故によって骨折した場合、慰謝料の請求ができますが、弁護士を介することで、弁護士基準を使用して請求することができるようになります。通院期間の問題も含め、早い段階で弁護士に相談するのがいいでしょう。