HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 後遺障害12級とはどのようなものですか?
後遺障害12級は1号から14号まであります。それぞれの内容を以下でみていきます。
後遺症は怪我や病気の残存障害、残存症状のことを指します。後遺障害とは、この後遺症のうち、交通事故が原因であることが証明され、後遺障害の認定を受けることで認められるものです。
後遺障害12級は1号から14号まであります。それぞれの内容は下記のとおりです。
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害 |
1眼球に著しい運動障害 | |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害 |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損 |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能障害 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能障害 |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指の用廃 |
1手ひとさし指の用廃 | |
1手くすり指の用廃 | |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの |
1足の第2の足指を含み2本の足指を失ったもの | |
1足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの | |
12級12号 | 1足の第1の足指の用廃 |
1足の第1の足指以外の他の4本の足指の用廃 | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害12級の労働能力喪失率は下記の表から14%であることがわかります。この労働能力喪失率が逸失利益算定の際に用いられます。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |