HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 後遺障害8級の場合、慰謝料はいくらになりますか?
算定に使用する基準によって慰謝料の金額は異なります。
慰謝料には、通院慰謝料(障害慰謝料)、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料と3種類あります。
入通院慰謝料は、怪我の治療のために入通院した期間によって定められた慰謝料です。算定基準は、自賠責基準、任保険会社の基準、弁護士(裁判)基準と3つの基準があります。
後遺障害慰謝料は、残存の後遺障害の等級が自賠責保険の等級に該当すると認められた場合、または裁判により後遺障害として認定された場合に発生する慰謝料です。後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に、自賠責基準、任保険会社の基準、弁護士(裁判)基準と3つの基準があります。
後遺障害18級は、自賠責基準だと324万、任意保険会社基準だと400万円、弁護士(裁判)基準だと830万と算定されます。弁護士基準が一番高額となります。弁護士に依頼することで、この一番高額である弁護士基準によって算定された後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
なお、後遺障害8級は1号から10号まであり、下記の内容になります。
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |