HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 後遺障害の併合とはどういうことですか?
後遺障害の併合とは、2つ以上複数の後遺障害が残ってしまった場合、重い方の障害の等級を上げることです または、重い方の等級にすることです。
併合には基本ルールがあり、複数の後遺障害があるからといって全てが併合できるわけではありません。併合には以下のようなルールがあります。
ただし、上記ルールが適用されない場合もあります。それは以下のとおりです。
1 併合によって第1級以上になった場合
第1級より上の補償基準がないので、第1級として認定されることになります。
2 介護が必要な後遺障害
介護が必要な後遺障害は併合することができません。なぜなら要介護の後遺障害第1級と第2級は、介護が必要であることの程度の違いであるため、第1級と第2級が同時に存在することが観念できないからです。
3 第14級
併合ルール4にあるとおり、第14級はいくつでも第14級のままです。
4 組み合わせ等級
組み合わせ等級とは、例えば右上肢と左上肢に同じ後遺障害が残った場合は、両上肢の用を廃したものとして認定されたり、左右のまぶたに著しい欠損が残った場合も、同様に両眼のまぶたに著しい欠損がのこったものとして認定されたりすることです。この組み合わせは併合に優先されるため、併合が適用されないことになります。
5 派生する、同じ系列の症状
派生関係にある症状は併合されません。つまり、指の欠損と指の機能障害といった、指の欠損から派生した指の機能障害は併合されません。ほかにも、偽関節による長さの短縮によって痛みが生じた場合も派生関係として併合されることはありません。
6 併合の秩序を乱す場合
併合のルールを用いて等級を繰り上げた場合、その繰り上げた等級の内容よりも軽い症状となってしまうことがあれば、直近上位か直近下位の等級で認定されることになります。例えば、左の手首以上を失い(第5級)、右肘関節以上を失った(第4級)場合は、併合のルールに従うと第1級の認定となりますが、第1級は両腕の肘以上を失った、という内容と同じとは認められないということです。これは、等級が上がる場合もあります。