HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 子どもが交通事故のケガで学校を休んだ場合、損害賠償請求はどうなりますか?
子どもが交通事故に遭い、怪我のために学校を休みました。欠席したことにより、学習が遅れてしまったため、塾に行くことになりました。
この塾の費用は相手方に損害賠償請求できますか。
子どもと大人では、交通事故による損害賠償額に違いはあるのですか。
子どもが交通事故に遭った場合の損害賠償については、大人と同様の基準で請求することができます。受傷が子どもであるからといって、大人と金額に差が出ることはありません。
では、子ども特有の損害はどうでしょうか。この場合、具体的には交通事故による受傷で学校を休んでしまったことにより余計に必要となった学費や、学校を欠席したことによる学習の遅れを取り戻すための塾や家庭教師費用、通学できなくなったことにより無駄となってしまった教材費などが挙げられます。これらは損害として認められた裁判例があります。
治療により、学校を卒業することや就職の時期が遅れてしまった場合に、その損失を逸失利益(交通事故がなければ、本来得られたであろう利益)として認められたことや、怪我により通学に付添人が必要となった場合に、その付添費が認められた裁判例があります。これらは、被害を受けた子どもの個々の事案を考慮しながら、相当かつ合理的な範囲内で認められることになります。