HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 入院し、親族が介護に来てくれた場合の付添費は認められますか?
交通事故に遭い、怪我をして入院しています。入院中、自分では身の回りのことができないので、親族が病院に来て身の回りの世話をしてくれています。
この場合の付添費は、交通事故の損害として認められるのでしょうか。
交通事故が原因で入院した際、入院の付添看護費が損害として認められるのは、その付添が医師の指示であることや、被害者の怪我の状況や年齢により、病院の看護以外にも付添看護を要するといった事情がある場合に限られます。
つまり、交通事故により入院した場合、家族の面会や付添費が全て損害として認められ、加害者に請求できるわけではないということです。
入院付添費が損害として認められるのは、前述のとおりですが、具体的にはどのような場合なのかをみていきましょう。
「病院の看護以外にも付添看護が必要」というのは、骨折で身体の自由がきかない場合、脊髄損傷、脳挫傷といった場合、または高次脳機能障害で認知機能が低下している場合等を指します。
一方、交通事故によって入院したのが子どもであった場合は、怪我やその程度等に関わりなく、家族の入院付添費用を請求できます。
近親者による付添看護の場合、自賠責基準及び任意保険基準は1日4100円、弁護士基準は1日6500円、職業看護者(看護師や介護福祉士)による付添人の場合は実費全額の請求をすることができます。付添が必要であっても、部分的な介護(見守りや助言等)で足りる場合は、その程度によって減額されることになります。
付添をした近親者が有職者であり、仕事を休んで付添をした場合、付添をした近親者の休業損害もまた請求できる可能性があります。しかし、職業看護者に付添を依頼した際の金額を上回る場合は、職業看護者に支払われる金額の範囲内でしか認められないことがあります。
では、入院ではなく自宅で療養した場合はその費用を請求できるのでしょうか。自宅療養であっても、その障害が重度であり、日常的に介護を必要とするときは、家族による自宅付添費が認められることもあります。自宅付添費が認められる期間は、退院後から症状固定となります。(症状固定とは、これ以上の治療をしても症状の改善が見込めない状態のことを指します。)