HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 接骨院の治療費は自賠責保険で支払われますか?
交通事故に遭い、怪我をしました。現在、病院と併用して接骨院にも通っています。
この接骨院の治療費は、自賠責保険で支払われるのでしょうか。
支払われる場合、接骨院のみの通院に切り替えても、自賠責保険で支払われるのでしょうか。
医師の指示・同意がある場合は自賠責保険で治療費として支払いを受けることができます。
整骨院による施術費用は、治療費として認められにくいことがあるので、医師と相談して同意を得る、その施術を受けたことにより怪我が改善したなど、必要性・合理性が必要となります。
ここでいう整骨院・接骨院での施術とは、柔道整復師による施術のことを指します。柔道整復師は国家資格者で、開業時に保健所に届け出を提出します。
整骨院・接骨院は病院ではないので、怪我の検査や治療を受けることはせきません。症状緩和のための施術のみです。
このような整骨院・接骨院での施術費用が自賠責で補償されるためには 以下の注意が必要です。
整骨院・接骨院 への通院に、医師の指示・了承を得ることです。医師に黙って整骨院に通院してしまうと、トラブルの原因にもなりますし、整骨院等の施術費用が認められた裁判例でも医師の同意を求めるものがあります。医師の診断書に「柔道整復師による施術が有効」であることを記入してもらうなど、事前に医師に相談することは不可欠です。
さらに、初めは病院で受診をして、その後整骨院に通院していても、並行して病院に通院しておくことが大事です。
国家資格 | 治療法 | 保険 | 治療費請求 | |
整骨院・接骨院 | 柔道整復師 |
マッサージ等 |
原則適用 | 可能な場合がある |
整形外科 | 医師 | 診察・治療・検査・投薬 (医療行為) |
適用 | 可能 |
また、柔道整復師は医療類似行為を行えますが、後遺障害診断書や診断書は、前述のとおり医師による医行為であるため、医師のみが作成できます。後遺障害診断書や診断書は柔道整復師が作成しても文書料とは認められません。柔道整復師が作成する施術証明書は文書料として認められます。