HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 友人の運転する車で交通事故に遭い、怪我をしました。友人に賠償金請求できますか?
友人の運転する車に乗っていたら交通事故に遭い、怪我をしました。友人が運転しなかったら事故に遭わなかったかもしれません。
友人に対し、交通事故の損害賠償請求をしたいと考えています。可能でしょうか。
交通事故により同乗者が受傷した場合、運転者にその賠償金請求できる可能性があります。
ただし、すべての場合に請求できるというわけではありません。自分を乗せてくれた運転者になにも過失がない場合(例えば信号待ち停車中に後ろから追突された場合など)は、運転者に不法行為が成立しないので、損害賠償責任も発生しません。このような場合、同乗者は事故の相手方(加害者)のみに損害賠償請求ができるということになります。
あるいは、反対に自分を乗せてくれた運転者にのみ損害賠償請求可能な場合もあります。例えば、運転者が一方的に追突したり、単独事故であったり、赤信号で交通事故を起こした場合など、相手方に過失が認められない場合です。このような場合、同乗者は事故の相手方ではなく、車を乗せてくれた運転者に損害賠償請求をすることになります。
また、ここで問題となるのが、好意同乗者の場合です。好意同乗者とは、運転者の同意と親切心により、無償でその車に乗せてもらった者のことを指します。この好意同乗者が交通事故で被害者になった際、無償で同乗しているにも関わらず、損害の全額を運転手に請求するのは信義則上不公平であると考えられ、必ずしも賠償額が減額されるわけではありませんが、同乗者の帰責性により減額されることがあります。具体的には下記のようなケースでは賠償額が減額されることになります。
その他、定員オーバーであった、執拗に運転手に話しかけた等の場合も、賠償額が減額されることがあります。