HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 年少者の死亡事故の場合、男女で逸失利益に差はありますか?
14歳の娘が交通事故に遭い、死亡しました。
逸失利益は基礎年収を元に算定すると聞きましたが、娘に収入はありません。
基礎収入の部分はどのようになりますか。
年少者は現実の収入がないので、平均年収を使用して算定しますが、その用いる平均年収に男女差はありません。
交通事故にあって死亡した被害者が年少者だった場合、逸失利益の計算式にある基礎年収については、どのようにするのでしょうか。逸失利益の計算は、以下の計算式で算定します。
基礎年収×(1-生活控除)×就労可能労働年数に対応するライプニッツ係数
給与所得者の場合、基礎年収は事故の前年の収入とするのが基本です。しかし年少者は就労していないため、自己の前年の収入という明確な数値がありません。では、逸失利益は否定されてしまうのでしょうか。裁判例では、一概に算定不能として逸失利益の喪失による損害賠償請求を否定することは許されないとしています(最判S39.6.24)。
この場合、被害者が死亡した年の全年齢、学歴計の賃金センサスの値を用いて基礎年収として算定することが、現在では一般的です。
全年齢としているのは、男女の賃金差を是正するためという観点からです。交通事故で死亡した被害者が女子年少者であった場合、以前は、全年齢の賃金センサスの平均賃金よりも低い、女性の賃金センサスの平均賃金を使用していました。しかし、法整備による男女格差の是正などから全年齢の賃金センサスの平均賃金を用いるのが合理的と考えられるようになりました。実際に全年齢の賃金センサスの平均賃金を基礎年収として認めた判例もあります。一方で、認めなかった判例もあります。高裁で出されたこれらの判例について最高裁は判断を明確にしていません。
生活控除率もまた男女では、独身男性の生活控除率50%、女性の生活控除率30%と差がありますが、基礎年収と同様に生活控除率も、男女間の差をなくすという観点から、45%という数値が使用されます。
また、ライプニッツ係数は中間利息控除するための係数のことを指します。逸失利益は一括で前払いしてもらうため、今後発生するであろう期間における利息も一緒に受け取ることになります。この利息を控除するための係数のことをライプニッツ係数といいます。
ライプニッツ係数については、死亡時から67歳までの期間に対応する数値となりますが、「就労可能」年数であるため、死亡時18歳未満であれば、18歳までの係数は差し引かれます。
このように、年少者が交通事故で死亡した場合でも、その将来にわたり得られるはずであった逸失利益を損害賠償として請求できます。しかし、個々のケースによって数値は変動します。