HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 高齢者の死亡事故の場合の逸失利益について教えてください。
交通事故で高齢の祖母が亡くなりました。逸失利益は、事故に遭わなかったら得られるはずであった利益のことと聞きましたが、高齢者の場合はどうやって逸失利益を算定するのですか。
67歳以上の場合は、就労可能年数ではなく、簡易生命表を用いて逸失利益を算定します。
交通事故により被害者が死亡した場合、交通事故に遭わなければ得られていたであろう利益を損害として算定することを逸失利益といいます。
逸失利益の計算は、一般的には基礎年収×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数で算定されます。就労可能な年齢は原則67歳までとされ、死亡したときの年齢と67歳までの期間を就労可能年数とします。
では、交通事故で死亡した被害者が67歳以上であった場合、その逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。
被害者が、給与所得者の場合は、現実の収入を基礎年収とします。
無職であっても就労する可能性が高い場合は賃金センサスの平均収入を基礎年収として算定します。
ま年金受給者である場合は、年金を基礎年収としますが、この年金も全てが逸失利益として認められるわけではありません。老齢年金は、認められる傾向にありますが、遺族年金は認められなかった裁判例があります。
・生活控除
死亡による逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入を損害とすることです。しかし、死亡しなければ、収入の中から毎日の生活費が引かれていきます。この死亡しなければ発生していた生活費を逸失利益から控除することを生活控除といいます。
では、生活控除はどのように算出して控除されるのでしょうか。細かく全ての生活費を控除することは不可能なので、生活控除表という被害者の収入や性別、家族関係等を考慮して作成された表を用います。
被害者の区分 | 控除率 |
一家の支柱(被扶養者1名) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2名以上) | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
年金受給者 | 60%(通常よりも高く設定される場合がある。50~80%程度とされることもある)年金のほとんどを生活費として費消するため |
67歳以上の場合、就労可能年数に対応したライプニッツ係数のところは、はどのように算定するかといいますと、簡易生命表を参照し、同年代の平均余命の2分の1の年数に対応するライプニッツ係数を算定します。
このように交通事故で高齢者が死亡した場合の逸失利益は導き出されます。被害者の個々の状況、事情によって算定する数字が変わってきますので、個別にみていく必要があります。