HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 無職者に後遺障害が残った場合の逸失利益について教えてください。
交通事故に遭い、怪我の後遺障害が残りました。事故当時は無職でしたが、就職活動をしており内定をもらっていたため、就職する予定でした。
逸失利益は請求できるのでしょうか。請求できる場合、どのように算定するのですか。
無職者であっても、就労に意欲がみられること、就労能力があること、加えて、就労の蓋然性があること、という条件を満たしている場合、逸失利益が認められる可能性があります。
交通事故によって被害者に後遺障害が残った場合、交通事故がなければ得られたはずの収入を逸失利益として、加害者に請求できます。計算式は下記のとおりです。
基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
では、交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった被害者が無職者であった場合はどのように計算するのでしょうか。逸失利益は認められないのでしょうか。
前述のとおり、交通事故に遭ったために、労働能力を喪失または低下してしまったことで収入を得られなかった場合に補償されるものです。そのような場合、無職者はそもそも交通事故時に収入がないということで、逸失利益は認められないのではないかという疑問が生じます。
無職者であっても、就労に意欲がみられること、就労能力があること、加えて、就労の蓋然性があること、という条件を満たしている場合、逸失利益が認められる可能性があります。例えば、交通事故に遭う以前就職活動を行っていたり、内定をもらっていたりした等の場合です。基礎収入は前職の収入を利用しますが、賃金センサスの平均賃金より低く、将来的に平均収入以上の収入を得られる可能性がある場合は、賃金センサスの平均賃金を基礎年収とします。
逆に逸失利益が認められない可能性が高いのは、病気や障害で長期間就労していなかったり、高齢で就職活動を長期間していなかったりする場合です。
労働力喪失率は後遺障害の等級によって、数値が変わります。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間は原則的に後遺障害の症状固定日(治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みのない状態)から、67歳までとなっています。しかし、むちうちに関しては、後遺障害等級14級で5年程度かそれ以下、12級で10年程度か、5~10年とされ、労働能力喪失期間は短くなるのが一般的です。
ライプニッツ係数は中間利息控除するための係数のことを指します。逸失利益は一括で前払いしてもらうため、今後発生するであろう期間における利息も一緒に受け取ることになります。この利息を控除するための係数のことをライプニッツ係数といいます。