HOME > よくある質問 > 損害賠償について > オートバイで交差点直進中に巻き込み事故に遭いました。過失割合はどうなりますか?
巻き込み事故とは、交差点を右左折する自動車や、交差点を直進しようとした二輪車と接触した際におこる交通事故のことを指しますが、過失割合は事故の詳しい態様によって変化します。
巻き込み事故とは、交差点を右左折する自動車や、交差点を直進しようとした二輪車と接触した際におこる交通事故のことを指します。この事案で問題となるのが、過失割合についてですが、事故の詳しい態様によって過失割合も変化します。具体的にみていきます。
1 自動車が左折合図ののち左折を開始したところにバイクが衝突した場合で
2 直進するバイクを追い越して左折した場合
バイクを追い越して左折したということは、自動車の運転手は後続にバイクがいることを知っていて左折したことになります。さらに交差点30m以内の追い越しであった場合は、追い越し禁止違反にもなりますので、自動車の過失割合が大きくなり、自動車90対バイク10と評価されます。
また、修正要素として以下のものが挙げられます。
・自動車の加算要素
自動車の左折合図の遅れ |
自動車の左折合図なし |
自動車の著しい過失 |
自動車の重過失 |
自動車の大回り左折や鋭角左折 |
・自動車の減算要素
バイクの著しい前方不注視 |
バイクの減速違反 |
バイクの著しい過失 |
バイクの重過失 |
また、バイクが左折、自動車が直進だった場合もみていきます。
しかし、左折自動車と同様に修正要素があり、事故様態によって過失割合は変わることがあります。
・バイクの加算要素
バイクの左折合図の遅れ |
バイクの左折合図なし |
バイクの著しい過失 |
バイクの重過失 |
バイクの大回り左折や鋭角左折 |
・バイクの減算要素
自動車の著しい前方不注視 |
自動車の減速違反 |
自動車の著しい過失 |
自動車の重過失 |