HOME > よくある質問 > 損害賠償について > サンキュー事故とその過失割合について教えてください。
サンキュー事故とは、好意で道を譲ってもらい右折進入したところで、譲った車の死角から出てきた自動車やバイク、自転車と出合い頭に衝突してしまう事故のことをいいます。以下、過失割合についてみてきます。
〈自動車とバイクの場合〉
・信号機のない交差点
過失割合:自動車70~80対バイク20~30
上記が基本過失割合になります。バイクに著しい前方不注視、15km以上の速度超過、その他著しい過失、重過失が認められる場合はバイクの過失割合の加算要素となります。一方、車に徐行なし、直近右折、合図なし、早回り右折、大回り右折、その他著しい過失、重過失が認められる場合は、車の過失割合の加算要素となります。
・信号機のある交差点
信号 | 自動車 | バイク |
AB共に青信号進入 | 80 | 20 |
A青信号進入、黄信号右折 B黄信号進入 | 60 | 40 |
AB共に黄信号進入 | 70 | 30 |
A青信号進入、赤信号右折 B赤信号進入 | 70 | 30 |
A黄信号進入、赤信号右折 B赤信号で進入 | 50 | 50 |
A青信号進入で青信号右折 B赤信号進入 | 0 | 100 |
AB共に赤信号進入 | 60 | 40 |
上記を基本過失割合とします。バイクに速度超過、道交法50条違反の交差点進入、その他著しい過失、重過失が認められる場合は、バイクの過失割合の加算要素となります。一方、車に徐行なし、直近右折、合図なし、早回り右折、大回り右折、著しい過失、重過失が認められる場合は、車の過失割合の加算要素となります。
・渋滞中の車両間事故
過失割合:交差点の場合 車70対バイク30
交差点以外の場合 車80対バイク20
上記が基本過失割合になります。バイクに著しい前方不注視、その他著しい過失、重過失が認められる場合はバイクの過失割合の加算要素となります。
〈自動車と自動車の場合〉
・信号機のない交差点
過失割合:右折車80又は60対直進車20又は40
・信号機のある交差点
信号 | 右折車 | 直進車 |
AB共に青信号進入 | 70 | 30 |
A青信号進入、黄信号右折 B黄信号進入 | 60 | 40 |
AB共に黄信号進入 | 70 | 30 |
A青信号進入、赤信号右折 B赤信号進入 | 90 | 10 |
A黄信号進入、赤信号右折 B赤信号で進入 | 70 | 30 |
A青信号進入で青信号右折 B赤信号進入 | 0 | 100 |
AB共に赤信号進入 | 50 | 50 |
・路外から進入した際
過失割合:右折車80対直進車20