HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 左方優先とはなんですか?
左方優先とは、信号機のない交差点で左方交差点道路から進入してきた車両が優先するということです。
道路交通法36条1項に定められています。同じ幅員における基本過失割合は、左方車40対右方者60です。また下記のような修正要素によってその過失割合は変わってきます。
・左方車減速なしかつ右方車減速あり
過失割合:左方車60対右方車40
・左方車減速ありかつ右方車減速なし
過失割合:左方車20対右方車80
さらに左方車が大型車であったり、著しい過失、重過失があったりする場合は左方車の過失割合の加算要素となります。また、見通しのきく交差点、夜間、右方車が大型車であったり、著しい過失、重過失があったりする場合は、左方車の過失割合の減算要素となります。
〈バイク対自動車〉
※バイクが左方車の場合:基本過失割合バイク30対自動車70
・バイク減速なしかつ自動車減速あり
過失割合:バイク60対自動車40
・バイク減速ありかつ自動車減速なし
過失割合:バイク20対自動車80
さらにバイクに著しい過失、重過失があったりする場合はバイクの過失割合の加算要素となります。また、見通しのきく交差点、夜間、右方車が大型車であったり、著しい過失、重過失があったりする場合は、バイクの過失割合の減算要素となります。
※自動車が左方車の場合:基本過失割合自動車50対バイク50
・自動車減速なしかつバイク減速あり
過失割合:自動車65対バイク35
・自動車減速ありかつバイク減速なし
過失割合:自動車40対バイク60
さらに見通しのきく交差点、夜間、その他バイクに著しい過失、重過失がある場合はバイクの過失割合の加算要素となります。また、自動車に著しい過失、重過失がある場合は、バイクの過失割合の減算要素となります。
〈自転車対自動車またはバイク〉
自転車が右方車の場合:基本過失割合自転車20対自動車・バイク80
さらに夜間、自転車右側通行・左方から進入、その他自転車に著しい過失、重過失がある場合は自転車の過失割合の加算要素となります。また、自動車が児童・高齢者による運転、自転車の自転車横断帯通行、自動車・バイクに著しい過失、重過失がある場合は、自転車の過失割合の減算要素となります。