HOME > よくある質問 > 損害賠償について > Uターン事故の過失割合はどうなりますか?
この場合はUターンした方の車の過失割合がより大きくなります。
道路交通法25条の2第1項に、正常な交通を妨害するおそれのあるときはUターン禁止と定められています。したがって、この場合はUターンした方の車の過失割合がより大きくなります。しかし、一方で、直進車に全くの過失がないかというとそうではありません。直進車はUターンに気づく可能性があり、道路交通法70条により、交通事故未然に防ぐ安全運転義務があると定められているため、過失0にはなりません。
Uターン事故は2つのパターンがあります。Uターン途中に直進車と事故になるパターンと、Uターンした後に直進車と事故になるパターンです。
〈車対車〉
Uターン車 | 直進車 | |
Uターン途中 | 80 | 20 |
Uターン終了後 | 70 | 30 |
ただし、直進車に15km以上の速度違反、30km以上の速度違反、著しい過失、重過失がある場合は直進車の過失割合の加算要素となります。一方、Uターン車に、Uターンの合図なし、回転危険場所、禁止場所、著しい過失、重過失が認められる場合は、Uターン車の過失割合の加算要素となります。
〈車対バイク〉
Uターン車(車) | 直進車(バイク) | |
Uターン途中 | 90 | 10 |
Uターン終了後 | 80 | 20 |
バイクの過失が少なくなる傾向にあります。ただし、直進車(バイク)に15km以上の速度違反、30km以上の速度違反、著しい過失、重過失がある場合は直進車(バイク)の過失割合の加算要素となります。一方、Uターン車に、Uターンの合図なし、回転危険場所、禁止場所、著しい過失、重過失が認められる場合は、Uターン車の過失割合の加算要素となります。
Uターン車(バイク) | 直進車(車) | |
Uターン途中 | 70 | 30 |
Uターン終了後 | 60 | 40 |
ただし、直進車に15km以上の速度違反、30km以上の速度違反、著しい過失、重過失がある場合は直進車の過失割合の加算要素となります。一方、Uターン車(バイク)に、Uターンの合図なし、回転危険場所、禁止場所、著しい過失、重過失が認められる場合は、Uターン車(バイク)の過失割合の加算要素となります。