HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 道路外出入車が事故に遭った場合の過失割合はどうなりますか?
道路外出入者の過失割合のほうが大きくなります。
道路外出入車は、道路から路外(コンビニエンスストアやガソリンスタンド)に出たり、路外に入ったりする車のことをさします。道路外出車は車の流れに逆らう動きをするので、道路交通法25条の2直進車その他通行を妨げないよう注意義務があるとされており、過失割合が大きくなると考えられています。
しかし、道路を通行中の直進車の過失がまったくないわけではありません。この場合、道路出入車は方向指示器を出して、路外で停車していることがほとんどですので、車が道路に進入しようとしている、または入ろうとしていることは予測することが可能であると考えられます。
〈車対車〉
・路外から右左折で道路に進入した場合の事故
過失割合:直進車20対路外車80
ただし、路外車の頭出し待機、路外車の既右左折とみられる場合、直進車の15km以上の速度違反、30km以上の速度違反、著しい過失、重過失が認められる場合は、直進車の過失割合の加算要素となります。一方、路外車の徐行なし、幹線道路への進入、合図なし、著しい過失、重過失が認められる場合は、路外車の過失割合の加算要素となります。
・路外に出るための車と直進車の事故
過失割合:直進車10対路外車90
路外から道路に進入したときの過失割合よりも、路外車の過失割合が大きくなっているのは、交差点でない場所で反対側車線の直進車の通行を妨げる行為は、原則禁止であるという考えに基づいています。ただし、路外車の既右左折、直進車のゼブラゾーン走行、15km以上の速度違反、30km以上の速度違反、著しい過失、重過失が認められる場合は、直進車の過失割合の加算要素となります。一方、路外車の徐行なし、幹線道路への進入、合図なし、著しい過失、重過失が認められる場合は、路外車の過失割合の加算要素となります。