HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 追い越しの際の事故、過失割合はどうなりますか?
追越車の過失割合の方が大きくなります。
「追越しをしようとする車両は、反対方向や広報からの交通、全車の前方の交通に十分食う意思、前車の速度と進路、道路の状況に応じて、出来る限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」と、道路交通法28条4項に規定がある通り、追越車にはこれら4つの注意義務があり、それを怠った場合の過失割合は大きいと考えられるからです。
〈追越し禁止の場所での追越し事故〉
追越し禁止の場所とは、
と、道路交通法30条で定められています。
追越しの基本過失割合:追越車90対被追越車90
ただし、被追越車の、左端に寄って譲る注意義務違反、追越完了前の加速、著しい過失、重過失が認められる場合は、被追越車の過失割合に加算要素があります。一方、追越車の著しい過失、重過失が認められる場合は、被追越車の過失割合の減算要素となります。
〈追越し禁止でない場所での追越し事故〉
追越しの基本過失割合:追越車80対被追越車20
ただし、被追越車の、左端に寄って譲る注意義務違反、追越完了前の加速、著しい過失、重過失が認められる場合は、被追越車の過失割合に加算要素があります。一方、追越車の著しい過失、重過失が認められる場合は、被追越車の過失割合の減算要素となります。
〈追越し危険場所での追越し事故〉
追越し禁止場所でない追越し事故の基本過失割合に、追越車の過失割合を5ほど加えた割合になります。追越し危険場所は、追越しが危険であることの他に、被追越車が左に寄って進路を追越車に譲ったり、衝突回避行動をとったりすることが難しいと考えられるからです。