HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 青信号で交差点直進中に右折してきた車と衝突しました。過失割合はどうなりますか?
青信号で交差点を直進したいたところ、対向車線から右折車が来て、追突しました。
いきなり右折してきたので、びっくりしました。相手の過失が100%だと思います。いかがですか。
右折車は直進車の進行を妨げてはいけないとされるので、原則として直進車は右折車に優先します。
右折車と直進車の衝突はよく起こる交通事故の様態です。この場合、原則として直進車は右折車に優先します。右折車は直進車の進行を妨げてはいけないと定められています。ただし、直進車もまた他の車に注意して走行する義務があるため、まったく過失がないとはなりません。そのため、基本的な過失割合は右折車80対直進車20となります。
修正要素として下記のような場合は直進車の過失割合の加算要素となります。
著しい過失 | わき見運転など前方不注視が著しい場合 酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
重過失 | 居眠り運転 無免許運転 酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 嫌がらせ運転等の故意に準ずる加害行為眠り運転 |
既右折 | 右折しようとする車が対向直進車線に入っている場合で、対向直進車が注意すれば事故が避けられた場合 |
道交法50条違反の直進 | 交差点などの進入が禁止される状況で交差点に進行した場合 |
一方、直進車の過失割合の減算要素となるのが、下記のような場合です。
直近右折 | 直進車の至近距離で右折する場合 交差点で直進車が停止線を越え、交差点に入る付近で開始した右折も直近と解される |
早回り右折 | 交差点の中心の直近の内側を進行する右折の方法によらない右折 |
大回り右折 | 道路の中央によらない右折 |
右折車の徐行なし | 時速10km以下で走行していなかった |
合図なし | 右折が完了するまで、ウィンカーを出し続けなかった |
右折車の著しい過失 | わき見運転など前方不注視が著しい場合 酒気帯び運転 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス |
右折車の重過失 | 居眠り運転 無免許運転 酒酔い運転 時速30キロ以上の速度違反 嫌がらせ運転等の故意に準ずる加害行為眠り運転 |