HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 高速道路に停車中に追突されました。過失割合はどうなりますか?
高速道路上で停車していた車両に追突した場合の過失割合は基本、追突車両60対追突された車両40となります。
ここでは、高速道路であることと、停止していた理由が、停車していた車両の過失によるものか否かがポイントとなります。
高速道路を走行する場合、道路交通法により、最低速度を維持する義務があるとされ、急停車は原則禁止と定められています。よって、高速道路で停車していたということ自体に過失があるとされます。
また、停車していた理由が、運転者の過失によるものではない場合、過失割合は、追突車両80対追突された車両20となります。さらに、十分な幅員のある路肩または路側帯に停車する、三角表示灯を置く等、交通事故を回避するための対応を過失なく行っていた場合は、追突車両0対追突された車両100の過失割合となります。
一方で、上記のような行動を怠って、本線上に停止した場合は、事故発生の危険性を高めたとして運転手に過失があるとされます。
では、急ブレーキをかけて停車した場合はどうなるでしょうか。一般道に比べ、高速道路上で急ブレーキをかけた場合は過失割合が高くなります。追突車両50対追突された車両50として過失割合が評価されます。
追突車両の過失は以下のように過失修正されます。
減算要素
加算要素