HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 子どもが道路に飛び出してはねられました。親に過失はありますか?
飛び出し事故は、飛び出してきた被害者にも過失が認められます。子どもの飛び出し事故の場合、この子どもの年齢によって事理弁識能力があったか否かが判断されます。
事理弁識能力とは、自分の行為の結果を理解するに足りる能力のことをいいます。5、6歳以上はこの事理弁識能力があると判断されます。
5歳未満の場合は、事理弁識能力がないと判断されます。つまり、車の前に飛び出すことの危険性の判断が困難ということです。では、子の責任は一切ないかというとそういうことではありません。子の親や子どもと身分上または生活関係上一帯をなすとみられるような関係にある者(親族や家事使用人等)の不注意とみなされます。そしてこの不注意の程度で過失割合が判断され、被害者の損害賠償額から過失相殺されることになります。