HOME > よくある質問 > 損害賠償について > 休車損害とは何ですか?
休車損害とは、事故によって車両が使用できなくなったことにより、営業活動ができず、売上の減少が生じたことによる損害のことをいいます。
この休車損害が認められるのは、タクシーやトラック、バスなどです。緑のナンバーを付けている営業車両になります。
しかし、交通事故で一定期間車両が使えなくなった場合であっても、常に休車損害が認められるとは限りません。以下のことを、損害を受けた方が立証する必要があります。
なお、営業主が事故車両の他に車両を有していたとしても、それが遊休車両と判断されるかどうかは、事案によって変わってきます。
休車損害額は、事故車両の1日当たりの予想売上額から必要経費を控除して算出した1日当たりの収益額に、休車期間を乗じて算出します。1日当たりの予想売上額は、交通事故直近3か月の売上合計を90日で割って、平均額を算出します。必要経費も同じように算出します。なお、人件費については、ドライバーも休車期間に仕事を休んだ場合は必要経費として計上し、その他の業務に従事していた場合は計上しないとされています。
また、事故車両の休車による売上減少経費として、業務を外注した場合、原則として、外注に要した費用が休車損害となります。しかし、外注費が、外注しなかった場合の営業損害に比べて大きくなる場合は、外注費を投じる必要性があったことを立証する必要があります。