HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 交通事故でむち打ちになりました。後遺障害等級の認定はされますか?
交通事故に遭い、頸椎捻挫いわゆるむち打ちと診断されました。事故から半年以上経ち、現在も通院を続けていますが、痛みや痺れの症状が残っています。これは後遺障害として等級の認定がされるのでしょうか。
むち打ちの後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。
相当程度の治療期間を経ても,むち打ちの症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指します。治療期間の目安としては,6か月ほどを一つの目安とするとよいでしょう。
前述のとおり、むち打ちの後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。
14級「局部に神経症状を残すもの」
自覚症状に一貫性があり、障害の存在が医学的に証明できなくても、説明できることが要件となります。
12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」
画像によって神経の圧迫が確認できるなど、他覚所見や神経学的所見が自覚所見と一致し、障害の存在が医学的に証明可能であることが要件となっています。
むち打ちは他覚所見による症状の存在を証明することが難しいため、後遺障害の等級認定も難しく、非該当となる場合も多くあります。14級の等級認定にあっても、自覚症状が医学的に説明できることが重要となってきます。したがって、適切な検査を受け、適切な頻度で通院を続けることが重要になります。これにより、自覚症状が一貫して存在していることが医学的に説明できるからです。