HOME > よくある質問 > 後遺障害について > むち打ちでも後遺障害の等級認定を受けることはありますか?
交通事故に遭い、むち打ちになりました。事故からずっと通院をしています。このまま完治せずに後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることができるのでしょうか。
等級認定を受けられるとしたら何級でしょうか。
むち打ちでも後遺障害の等級認定を受けることがあります。
相当程度の治療期間を経ても,むち打ちの症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指します。治療期間の目安としては,6か月ほどを一つの目安とするとよいでしょう。
この「症状が残ってしまう」状態を「症状固定」といいます。この症状固定の状態になって初めて、後遺障害の等級認定の申請ができます。他方、症状固定まで至らずに治療をやめてしまった場合は、後遺障害が残存したとしても後遺障害の認定がされない可能性が高くなります。
仕事か家事をしながら通院をすることは難しいかと思いますが、症状固定まで治療を継続するようにしましょう。
では、むちうちの症状が残存した場合、後遺障害は何級に該当するのでしょうか。以下でみていきます。
むち打ちの後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。
14級「局部に神経症状を残すもの」
自覚症状に一貫性があり、障害の存在が医学的に証明できなくても、説明できることが要件となります。
12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」
画像によって神経の圧迫が確認できるなど、他覚所見や神経学的所見が自覚所見と一致し、障害の存在が医学的に証明可能であることが要件となっています。
むち打ちは他覚所見による症状の存在を証明することが難しいため、後遺障害の等級認定も難しく、非該当となる場合も多くあります。14級の等級認定にあっても、自覚症状が医学的に説明できることが重要となってきます。したがって、適切な検査を受け、適切な頻度で通院を続けることを心がけましょう。これにより、自覚症状が一貫して存在していることが医学的に説明できるからです。
ほかにも、事故態様も後遺障害の等級認定をうける上で重要な要素になります。著しく軽微な事故であったり、修理代が明らかに定額であったりする場合は、後遺障害の等級認定を受けられないこともあります。ですので、事故の様子がわかるような車の写真や、修理の見積書を資料として提出することがあります。