HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 交通事故のケガで視力が低下しました。後遺障害は認められますか?
交通事故による怪我で視力が低下した場合、後遺障害に該当する可能性があります。
後遺障害の種類としては以下のようなものがあります。
眼の後遺障害の等級と内容は下記のとおりです。
〈両目〉
両眼が失明したもの | 1級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2級1 |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2級2 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3級1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5級1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6級1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7級1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9級 |
〈一眼〉
1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 8級1 |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 9級2 |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 10級1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級1 |
失明は、眼球をうしなったもの、明暗がわからないもの及びようやく明暗がわかるものを指します。
なお、矯正視力をしている場合は、裸眼の度数ではなく、矯正視力の度数を基準として判断することになります。つまり、強制視力の度数と交通事故によって落ちた視力の度数の差を支払うことになります。
視力低下が、交通事故後の視力検査によって認められたとしても、交通事故との因果関係が証明されなければ後遺障害の等級認定はされません。