HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 肘関節の可動域制限について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故により、上腕骨遠位部を骨折しました。
治療とリハビリを続けていましたが、肘の関節に可動域制限が残っていると医師に言われました。
この肘の関節の可動域制限とはなんですか。後遺障害は認められるのですか。
肘関節は上肢における三大関節の一つです。この肘関節は3つの関節からなるもので、屈折と進展が120度以上可動しなければ、食事をとる動作ができなくなり、日常生活に多大なる影響を及ぼします。
肘関節の後遺障害の等級は以下の通りです。
1 関節の用を廃したといえる場合
1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |
2 関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級10号 |
3 関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |
1の「用を廃したもの」とは、強直という関節がまったく可動しない状態か、またはこれに近い状態のことをさします。