HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 肩関節の可動域制限について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭って、肩腱板損傷の診断を受けました。
事故前に比べて腕が上がらなくなってしまいました。医師からは、肩の関節の可動域制限が生じていると言われました。
これはどいうことでしょうか。後遺障害の認定を受けられるのでしょうか。
肩関節は、上肢における三大関節のうちの一つです。また、肩関節は上肢において最大の可動域があるため、怪我をしやすいという側面を有しています。
後遺障害の等級は以下のとおりです。
1 関節の用を廃したといえる場合
1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |
2 関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級10号 |
3 関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合
1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |
1の「用を廃したもの」とは、①強直という関節がまったく可動しない状態か、またはこれに近い状態、または②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、に該当することを指します。