HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 交通事故で舟状骨骨折をしました。後遺障害について教えてください。
交通事故に遭い、舟状骨骨折と診断されました。
舟状骨骨折でも後遺障害は認定されますか。される場合はどのような等級になりますか。
舟状骨は親指の付け根、橈骨の上に位置する骨です。手の関節は8つの骨で形成されており、舟状骨はその8つのうちの一つです。
交通事故において手根骨のうちではよく起こる骨折です。この骨折は手首を強く背屈させることから生じます。舟状骨骨折における後遺障害は、手関節を動かしにくくなる運動障害と痛みなどの神経症状が残るものがあります。
舟状骨骨折にいおて骨が元の形に戻らないような状況においては、骨が分断されたままになります。この分断状態が残ってしまうと、本来は関節ではない部分が関節のように動く偽関節を形成します。
この偽関節が形成されると、骨の変形が進行し、痛みや手の機能障害(運動障害)が引き起こされます。
運動障害
手関節の用を廃したといえる場合 | 8級6号 |
手関節の可動域が健側の手関節と比べ2分の1以下に制限されている場合 | 10級10号 |
手関節の可動域が健側の手関節と比べ4分の3以下に制限されている場合 | 12級6号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
また、裁判基準における後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
8級6号 | 830万円 |
10級10号 | 550万円 |
12級6号 | 290万円 |
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |