HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 上肢・下肢の癒合不全・偽関節について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
Question
交通事故に遭い、骨折しました。医師から偽関節が形成されていると言われました。
偽関節について教えてください。この場合、後遺障害の等級は認定されますか。
Answer
骨折が治癒しても、元のとおりに癒合せず変形したままでくっついてしまうことを癒合不全といい、骨がくっつくことをやめてしまい、骨折部分が関節のような状態になることを偽関節といいます。
後遺障害は上肢で7級9号、下肢で7級10号、8級9号の等級認定をうける場合があります。
なお、上肢の主な長管骨は、上腕骨、前腕の橈骨、尺骨をいい、下肢の主な長管骨は、大腿骨、腓骨、脛骨のことをいいます。
〈上肢〉
7級9号
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- ・上腕骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの
- ・橈骨および尺骨の両方の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの
8級8号
・1上肢に偽関節を残すもの
- ・上腕骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- ・橈骨および尺骨の両方の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- ・橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
〈下肢〉
7級10号
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- ・大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの
- ・脛骨及び腓骨の両方の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの
- ・脛骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの
8級9号
・1下肢に偽関節を残すもの
- ・大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- ・脛骨及び腓骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- ・脛骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
- 癒合不全とは、骨折が治癒しても、元のとおりに癒合せず変形したままでくっついてしまうこと
- 偽関節とは、骨がくっつくことをやめてしまい、骨折部分が関節のような状態になること