HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 半月板損傷について教えてください。後遺障害どうなりますか?
交通事故に遭い、半月板損傷と診断されました。
現在は激しい痛みがあって、膝の曲げ伸ばしができなくなってしまいました。
このような場合、後遺障害の等級は認定されますか。
半月板は、大腿骨と脛骨の間にある軟骨組織です。膝関節にかかる体重の負荷や歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たし、膝の内側と外側にあります。半月板損傷とは、この半月板に傷が入ったということです。交通事故においては、強く膝を捻った際に発生することが多いです。
半月板は軟骨組織なので、レントゲンでは確認が難しく、MIRの画像検査をして判断をします。他にも関節鏡検査、徒手検査(マクマレー・テスト、アプレーテスト)等を行います。
半月板損傷の症状としては、膝関節の痛み、ひっかかり感といった神経症状や、可動域制限などの運動障害があります。
半月板損傷の後遺障害は以下のようなものがあります。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
また、裁判基準における後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
8級7号 | 830万円 |
10級11号 | 550万円 |
12級7号 | 290万円 |
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |