HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 複合靭帯損傷について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭い、複合靭帯損傷との診断を受けました。膝が動かしにくくなっている状態です。
後遺障害の等級は認定されますか。される場合は、何級になるでしょうか。
複合靭帯損傷とは、前十字靭帯、後十字靭帯、内側副靭帯、外側副靭帯の4つの靭帯のうち2つ以上の靭帯が損傷してしまうことをいいます。
4つの靭帯がそれぞれ機能することで、膝関節の安定が保たれます。つまり、この靭帯のうち1つ損傷しても膝の動きに不具合が生じます。それが2つ以上の場合は非常に大きな影響があるということです。交通事故においては、膝に非常に大きな力が生じたときにこの複数靭帯損傷がおきます。複数靭帯損傷の症状としては、膝の痛み、腫れ、歩行困難、膝が本来の方向や角度に曲がらなくなる動揺関節、膝くずれなどがあります。
複数靭帯損傷の後遺障害は、動揺関節、機能障害、神経症状という以下の内容です。
動揺関節
常に硬性補装具を必要とするもの | 8級 |
時々硬性補装具を必要とするもの | 10級 |
重激な労働等の際以外には常に硬性補装具を必要としないもの | 12級 |
硬性補装器具を必要としなければ後遺障害には該当しないものとされます。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
また、裁判基準における後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
靭帯は軟部組織のため、レントゲンでその異常を確認することが困難です。そのため、MRI検査を受ける必要があります。また、角度計を使用して医師や理学療法士に正確に可動域の測定をしてもらうようにしましょう。これは、症状固定前から測定しておくことが重要です。