HOME > よくある質問 > 後遺障害について > 脛骨高原骨折について教えてください。後遺障害はどうなりますか?
交通事故に遭い、脛骨高原骨折と診断されました。膝の痛みがひどく、うまく歩くことができません。脛骨高原骨折の場合でも後遺障害の等級は認定されますか。
脛骨はすねのことで、脛骨高原は膝関節の中にあり、脛骨の一番上の部分のことをさします。
すねの骨である脛骨の関節面を高原に広がった平地に見立てたため、「高原(プラトー)」という名前になっています。このプラトーと言われる部分は、膝関節の一部であり、体重を受ける部分なので、ここを骨折すると、膝の痛みに加え、歩けなくなることが通常です。
交通事故では、膝に大きなかかることでこの脛骨高原を骨折します。症状としては、痛み、腫れ、起立動作、膝の動作ができなくなる、皮下出血等があります。
脛骨高原骨折の後遺障害は、以下の運動障害、神経症状において等級が認められる場合があります。
運動障害
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ2分の1以下に制限されている場合) | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の可動域が健側の関節と比べ4分の3以下に制限されている場合) | 12級7号 |
神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの) | 12級13号 |
局部に神経症状を残すもの(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状を医学的に説明できるもの) | 14級9号 |
脛骨高原骨折は将来的に変形性膝関節症を発症することもあります。