HOME > よくある質問 > 示談について > 交通事故の示談交渉での時効は何年ですか。
交通事故の損害と加害者を知ったときから3年です。
交通事故の損害賠償請求権にも時効が存在します。民法724条に規定されているように、被害者(またはその代理人)が交通事故の損害と加害者を知った時から3年です。また、事故の日から20年経過することでも時効になります。時効の起算日は事故の様態によって変わってきます。原則事故日当日は起算日に含みません。
物損事故 | 事故発生日の翌日から3年 |
人身事故(後遺障害がない場合) | 事故発生日の翌日から3年 |
人身事故(後遺障害がある場合) | 症状固定日の翌日から3年 (治療終了日または症状固定日の翌日を起算日として3年とすることもある) |
人身事故(被害者が死亡した場合) | 死亡した翌日から3年 |
加害者不明の事故 | 交通事故発生の翌日から20年 |