HOME > よくある質問 > 示談について > 民事調停を欠席するととうなりますか?
欠席を続けると調停不成立となります。
調停は平日日中に行われます。申立人とともに相手方もまた裁判所に出頭しなければ、調停は行えません。どうしても調停期日に出席できない場合は、変更をすることが可能です。変更は裁判所に電話をすればできます。しかしこれは「どうしても」調停期日に行けない場合のみで、正当な理由がなければ、欠席扱いになります。この欠席は過料が科せられる場合があります。民事調停法第三章、罰則の章、第34条にその定めがあります。ここでは、過料50000円以下と定められています。実際過料を科せられたというケースは極めて少ないようですが、調停期日はできるだけ予定の調整をして出席するようにしましょう。
当事者の一方が欠席を続けると、話し合いを望んでいないとみなされ、調停が不成立(不調)となり終了します。不調になると、裁判に移行することになります。