HOME > よくある質問 > 示談について > 民事裁判を起こすにあたり、費用について教えてください。
民事裁判を起こす場合は、原告(被害者)が裁判費用を負担することになります。
裁判に勝った場合、この裁判費用は加害者である被告の負担になるので、一旦負担する、と考えても構いません。ただし、裁判に負けた場合はこの費用は回収できません。
具体的な裁判費用は以下のとおりです。
1 手数料
訴状に記載した請求額ごとに異なります。収入印紙を訴状に貼付するかたちで納付します。
以下のとおり、請求額が高くなると手数料も高くなります。
請求額100万円まで10万円ごとに1000円増加
請求額500万円まで20万円ごとに1000円増加
請求額1000万円まで50万円ごとに2000円増加
請求額10億円まで100万円ごとに3000円増加
請求額50億円まで500万円ごとに1万円増加
請求額50億円を超える部分は1000万円ごとに1万円増加
上記のように手数料が上がっていきます。詳しくは裁判所のホームページに手数料額早見表という一覧表がありますので、ご確認いただければと思います。
2 予納郵券
郵便切手のことです。相手方に訴状を送ったりする際に使用されるものです。当事者の人数が原告と被告2名の場合は6000円で、事件の当事者に人数が増えると1人につき、2000円程度加算されていきます。各裁判所で異なるので、事前に管轄の裁判所に問い合わせてみましょう。
3 弁護士費用
弁護士をたてる場合は、弁護士費用を弁護士に支払います。弁護士費用に関しては、訴訟に勝っても負けても各自の負担となります。
弁護士費用は、着手金や報酬金というものがあります。各法律事務所において、弁護士費用は決められていますが、報酬金は得られた損害賠償金の何%として算定する弁護士が多いです。
裁判は、訴状と共に必要書類と弁護士費用を除く諸費用を被告の住所地を管轄する簡易裁判所か地方裁判所、または交通事故発生場所を管轄する簡易裁判所か地方裁判所に納めることで始まります。
訴状に記載する項目は以下のとおりです。
訴状と一緒に提出する資料は基本全てになります。上記のように訴状に損害額を記載していますので、それを証明する資料は全て証拠として提出する必要があります。交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業証明書、源泉徴収票、後遺障害診断書、その他領収書等です。
最初に述べたように裁判は、勝訴すればかかった費用を回収できるばかりか、損害賠償金も得ることができます。しかし、敗訴となると裁判費用ばかりでなく、示談や和解で得られるはずであった損害賠償金すれ得られなくなることも大いにあります。
裁判を起こすにあたっては、勝つために交通事故に強い実績のある弁護士に依頼することが大きなポイントであるといえます。