HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故でケガをしました。慰謝料は請求できますか?
可能です。
交通事故に遭い、受傷して入院や通院が必要となった場合、慰謝料を請求することができます。これを入通院慰謝料または傷害慰謝料といいます。この慰謝料には、3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
基準 | 内容 |
自賠責基準 | ①入通院の期間×4200円 ②(実通院日数×2)×4200円 ①か②で日数の少ない方を採用する。 |
任意保険基準 | 任意保険会社が自由に決めているもの。非公開。 |
弁護士基準 裁判基準 |
日弁連交通事故相談センター東京支部作成「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」掲載の入通院慰謝料別表Ⅰ及びⅡによる。 なお、別表Ⅰは通常の怪我、別表Ⅱはむちうち等の軽傷と使い分けされる。 |
一般的に、3番の弁護士基準が一番高額になりますので、保険会社との交渉において、弁護士が介入することで、弁護士基準を用いて示談金額を高額にすることができる可能性があります。