HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故でむちうちになりました。通院を継続すべきですか?
むちうちは後遺障害が残ることもあります。通院を途中でやめたりせず、適切な通院を継続しましょう。
交通事故によるむちうちとは、首に強い力がかかることによりおきる首の捻挫のことを指します。交通事故の怪我でむちうちになるケースは多いのですが、このむちうちは画像所見といった他覚所見がないほか、症状の出方も時期も様々であるため、医師も明確な治療期間を定められないことがあります。
ですので、交通事故に遭ってむちうちの症状がでた際には、ある程度の期間をおいて症状の様子を見る必要があるといえます。事故直後痛みが少なく、通院を少ししてやめてしまい、その後に痛みが再発した場合、通院を継続していないことによる、交通事故との因果関係を否定されてしまうおそれもあります。まずは治療を継続的にすることが重要です。
保険会社は、事故後3ヶ月ほどで治療の終了を打診してくる、または治療費の支払いを打ち切るといってくることがあります。このときに、まだ症状が残っていて通院を希望する場合は弁護士に相談することをおすすめします。
むちうちの症状が後遺障害となって残る場合もあります。適切な通院をすることが重要です。