HOME > よくある質問 > 慰謝料について > むちうちで5ヶ月通院しました。慰謝料はいくらになりますか?
この場合、算定の基準によって金額が変わってきます。
自賠責基準
自賠責基準は通院期間×4200円または通院実日数×2×4200円で算出します。この場合通院期間と実日数×2は少ない数値が採用されます。毎日通院していた以外は、実日数×2×4200円で算出されると考えてよいでしょう。したがって、5ヶ月×30日×4200円=63万円が上限と考えられます。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)では、むちうち5ヶ月の通院慰謝料は79万円となります。ただし、通院期間に対して、通院日数が少ない場合は、減額される可能性があります。この場合、通院期間は通院実日数×3または、通院実日数×3.5で計算されることがあります。
上記のように、基準によって慰謝料に金額が変わってきます。他に任意保険が各社定めている基準がありますが、全ての基準の中で、弁護士基準一番高額になります。弁護士基準は判例を集積して出された基準です。
むちうちは、通院期間を含めて弁護士に相談することで、適切な慰謝料を相手方に請求できる可能性があります。