HOME > よくある質問 > 慰謝料について > 交通事故の慰謝料に税金はかかりますか?
慰謝料には、原則として課税されません。
交通事故における慰謝料は、交通事故で負った怪我のほかに受けた精神的苦痛を金銭で評価し、その精神的苦痛を満足させるためのものです。慰謝料には、通院慰謝料(障害慰謝料)、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料と3種類あります。これらの慰謝料には、原則として課税されません。また、慰謝料に限らず、休業損害、見舞金といったものにも税金はかかりません。よって、確定申告の必要もありません。
一方例外的に課税されるケースもあります。
被害者が交通事故により死亡した場合の慰謝料等は非課税ですが、交通事故後示談成立前、または示談成立直後で示談金が支払われていない時期に被害者が死亡した場合は、課税されることになります。どういうことかというと、被害者死亡後、損害賠償請求権は、被害者の相続人に相続されることになります。相続人に相続されると金銭債権として扱われるため、課税対象となってしまうのです。
そのほかにも、過剰な慰謝料であったり、見舞金という名目でありながら実質は他の意図があった場合の見舞金等は課税対象となりますが、極めて例外的なケースといえるでしょう。